司法書士と遺産分割協議書
こんにちは、司法書士の山崎秀です。司法書士は相続登記を業務としており、遺産分割協議書を作成することも多い仕事です。今日は、遺産分割協議書作成を司法書士へ依頼するメリットを考えてみます。
目次
費用が安価
司法書士は通常、遺産分割協議書作成のみを目的として業務受任することは珍しいです。たいていは、預金の相続手続きであったり、不動産の相続登記の業務の範疇で作成を担当します。そのため、作成のみで依頼するより安価となることが多いです。
手続きに使用できる協議書を作成してくれる
上記でみたように、司法書士は何かの手続きに使用する過程で遺産分割協議書を作成します。手続きまで関与しますので、その手続きに使用できない遺産分割協議書を作成することはありません。特に、不動産登記で使用する遺産分割協議書は不動産の特定方法などが独特です。他の士業の先生作成の遺産分割協議書では登記できないときがあります。
遺産分割協議書に誰が署名捺印すべきかも分析してくれる
司法書士は、手続きの中で遺産分割協議書を作成します。相続手続きに重要なものとして、戸籍収集とその分析により法定相続人を特定することがあります。司法書士は、戸籍の分析を得意としていますので、法定相続人を間違いなく特定し遺産分割協議書に誰が署名捺印すればよいか明らかにしてくれるでしょう。
ぜひ、遺産分割協議書が必要な場面では司法書士へ相談してください
遺産分割協議書が必要になった場合は、たいていは何か手続きが必要な場面かと思います。手続きごと司法書士へ任せてもらえば、遺産分割協議書作成から手続き完了まで安心していただけます。