不動産の相続登記における必要書類について
こんにちは、司法書士の山崎秀です。
さて、本日は不動産の相続登記における必要書類を簡単にまとめてみます。一般論として書きますので個別のケースで必要書類が異なることが多いことにご留意ください。
目次
不動産の相続登記における必要書類はおおむねこのようなものです
- 相続関係を証明する書類
- 遺言や、遺産分割協議書など不動産を相続する方を決定している場合は、遺言の原本や印鑑証明書を添付した遺産分割協議書
- 不動産を相続する方の住民票
- 代理人が申請する場合は、それを証明する委任状など
- 不動産の評価額を証明する書類
戸籍や、原戸籍、除籍などが主に該当します。家庭裁判所における相続放棄申述を済ませた方は相続放棄申述受理証明書なども必要です。
法定相続情報証明をご取得されていれば、法定相続情報証明が戸籍等の代わりになります。
遺言や、遺産分割協議書など不動産を相続する方を決定している場合は、遺言の原本や印鑑証明書を添付した遺産分割協議書も必要です。
遺産分割協議書は相続人全員での協議が完了している必要があります。
遺言については、公正証書遺言はそのまま原本として使用できます。
自筆証書遺言であれば一般的に家庭裁判所における検認手続きを完了させていることが必要です。法務局における保管制度を利用していれば、不要となります。少しややこしいですね。
不動産を相続する方の住民票
こちらは、わかりやすいですね。文字通り住民票が必要です。戸籍との照合をおこなうために、本籍入りのものを取得するとスムーズでしょう。
代理人が申請する場合は、それを証明する委任状など
おもに司法書士が申請する場合に委任状を添付しています。ご家族の方などが反復継続の意思なく代理する場合は、司法書士以外の代理も可能です。
また、成年後見人が申請する場合や、未成年の代わりに親が申請する場合は戸籍や登記事項証明書といった法定代理人であることを証明する書類が該当します。
不動産の評価額を証明する書類
毎年、所有者に役所から送付される固定資産税課税通知書や、役所で取得できる評価証明書といった書類が該当します。登記には登録免許税というものが必要ですから、これを計算するために添付するものです。
以上、不動産の相続登記における必要書類のご案内でした。一般的な知識として知っておかれるのも面白いかと思います。
ただし、相続登記を申請するにあたっては、上記のような書類をそろえながらいろいろな注意点をクリアしなければなりません。ケースにより上記であげた書類では不足するときもあるでしょう。遺言の検認手続きや、遺言執行者の選任といった業務も司法書士が対応可能です。ぜひ、お気軽に当事務所までご相談くださいね。